新型コロナウイルス感染症の影響を受け給与が減少した学生等も活用できる制度として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(厚生労働省)がありますのでお知らせします。
【制度の概要】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業*の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給する制度。
【対象者】
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業*の労働者で、アルバイトをしている学生も対象となります。
注)* 中小企業の範囲について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・給付金 Q&A 5ページを参照ください
この制度の詳細については、厚生労働省ウェブサイトで確認し、労働者本人または事業主を通じて厚生労働省へ申請してください。
【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター TEL:0120-221-276 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15