〈重要〉新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる対応について(第10報 6月23日更新)

新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる対応について(第10報 6月23日更新)

学生・大学院生・教職員各位

2020年6月23日
札幌学院大学 学長 河西 邦人
常務理事(危機対策) 菅原秀二

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止に関わり、学生・大学院生・教職員の皆様におかれては、皆様と皆様の大切な方を守り、かつ地域と社会を守るためにも当面、下記の通り対応いただくようお願いします。第9報からの変更点は、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)利用のお願いと、本学の危機管理レベルが1に変更されたことによる国内移動制限の緩和です。
 
 
1 各自の健康管理の要請と体調不良の方への要請
(1) 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)が厚生労働省よりリリースされました。本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されていますので、アプリを利用してください。

 
 


 このアプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが期待されます。なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者(接触の可能性があると通知を受けた者)との関係についての情報は一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。 詳しくは新型コロナウイルス接触確認アプリ(厚生労働省)をご覧ください。

(2) 各自、健康観察シートを利用するなどして毎日の健康管理をしっかりと行ってください。
・注意していただきたい症状は、発熱(37.5度以上は特に注意)、喉の異常(痛みや咳)、だるさ、息苦しさ、味覚・嗅覚異常です。
 
(3) 軽度の風邪症状や体調不良の場合には、登校・出勤を含む外出を控え、必ず自宅での安静と療養を行ってください。学生・大学院生は保健センター((011)386-8111、内線3650、平日9:00-17:00)又は教育支援課に、教職員は保健センター又は関係部署に連絡の上、必要に応じて、かかりつけ医など医療機関への電話相談をしてください。なお、電話やパソコン・スマホなどによるオンライン診療を時限的・特例的な取り扱いで行っている医療機関があります。詳しくはこちら(厚生労働省)をご覧ください。
 
(4) 自宅での静養中は、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合を想定して家庭内で次のことに注意してください。
  1. 他の同居者の部屋を可能な限り分ける
  2. 世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする
  3. できるだけ全員がマスクを使用する
  4. 小まめにうがい・手洗いをする
  5. 日中はできるだけ換気をする。
  6. 取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する
  7. 汚れたリネン、衣服を洗濯する
  8. ゴミは密閉して捨てる
 
2 新型コロナウイルス感染症が疑われるか罹患した方
(1) 次の症状がある方は下記を目安に、すみやかに最寄りの 「帰国者・接触者相談センター」に電話相談して指示を受けるとともに、学生・大学院生は保健センター又は教育支援課に、教職員は保健センター又は関係部署に連絡してください。
○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
 
新型コロナウイルスへの対応について
(2) 新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定されたことに伴い、医療機関での診察の結果、当該感染症に罹患した方又は新型コロナウイルス感染症の疑いがある方(感染者の濃厚接触者など)は、学校保健安全法又は学内規程により、治癒するまで若しくは感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間の出席停止又は就業禁止とします。また、学生・大学院生は保健センター又は教育支援課に、教職員は保健センター又は関係部署に適宜状況を報告してください。
 
(3) 上記により、学生・大学院生が出席停止となった間の授業や試験の欠席の扱いについては、教育支援課にメールや電話などで確認してください。

3 国内の移動について
(1) 国内において感染の拡大が生じている地域へ移動する場合には、十分に注意して行動してください。
 
(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態措置が実施されている「対象地域」への移動は、原則禁止します。「対象地域」からの来道者は、2週間の毎日検温を行うなど厳重な健康観察を行うとともに、不要不急の外出を控える自宅待機を要請します。
なお現在、対象地域はありませんが、今後の状況に応じて(2)が適用されますので感染が拡大している場合には、注意してください。
 
 
4 海外渡航について
(1) 現在、すべての国・地域で感染症危険情報が発出されていますので、海外への渡航は、私事を含めて原則禁止とします。やむを得ず海外渡航する際には現地政府および外務省海外安全ホームページや日本政府からの情報や指示を確認の上、現地の状況を十分に勘案して行動してください。
 
(2) やむを得ず海外渡航する方は大学(学生・大学院生は教育支援課、教職員は総務課)に海外渡航届の提出を行い、帰国した際には帰国報告を行ってください。
 
(3) 海外から帰国・入国前1週間と帰国・入国後2週間の毎日検温を行うなど厳重な健康観察を行うとともに、検温の結果は毎日大学に報告してください(方法については該当する方に個別にお知らせします)。特に、帰国後2週間は外出を厳に控えて下さい。この間の授業や試験の欠席の扱いについては教育支援課に確認して下さい。なお、現在全ての国・地域からの入国者に対して上陸拒否や検疫の強化などの水際対策が強化されています。詳しくはこちら(外務省)をご覧ください。
 
5 新型コロナウイルス感染症への感染防止について
(1) 新型コロナウイルス感染症への感染防止のため、インフルエンザに対する予防法と同様に、十分な睡眠と栄養で体調を整えたり、乾燥しやすい室内では適度な湿度(50~60%)を保ってください。体調に不安のある方は、保健センターに相談して下さい。新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例(厚生労働省)が示されていますので参考にしてください。
 
(2) 外出はできるだけ控えてください。やむを得ず外出する場合には、マスクを着用してください。「人との接触を8割減らす、10のポイント」(厚生労働省)を参考にしてください。
 
(3)  「3密」(密集・密閉・密接)といわれる換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けてください。また、リスクを低減するため、できる限り「ゼロ密」を目指してください。なお、屋外でも、人混みに近づいたり、大きな声で話しかけることなどは避けてください。詳しくはこちらの資料(首相官邸)をご覧ください。
 
(4) 咳エチケット(咳やくしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえること)やこまめな手洗いをお願いします。詳しくはこちらの資料(首相官邸)をご覧ください。
 
 
手洗いの5つのタイミング
6 新型コロナウイルスについて
(1) 新型コロナウイルスは「飛沫感染」により感染すると考えられます。飛沫感染とは、感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。屋内などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすときに特に注意してください。
 
(2) 新型コロナウイルスは「接触感染」でも感染すると考えられます。接触感染とは、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスが付きます。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接接触しなくても感染します。人は無意識のうちに顔(目、鼻、口)を触っていますので、電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなどに触れた際には特に注意してください。
 
(3) 新型コロナウイルスについてより詳しくは、こちらのQ&A(厚生労働省)をぜひご覧いただき、正確な情報を入手してください。
 
7 新型コロナウイルス感染症に関連して
(1) 4月27日現在で住民登録されている市区町村から、特別定額給付金(一人10万円)の申請書が世帯主に郵送で送られてきます。オンライン申請ができる市町村もありますが、申請書の郵送は、札幌市の場合5月中旬、江別市の場合5月末を予定しているとのことです。この申請書が届く前に、特別給付金に関する連絡(電話、メール、訪問など)があった場合には、詐欺の恐れがありますので注意してください。詳しくは「特別定額給付金のご案内」(総務省)や各市町村のウェブサイトをご覧ください。
 
(2) 新型コロナウイルス感染症に関連して,感染者・濃厚接触者,医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し,冷静な行動に努めてください。詳しくは新型コロナウイルス感染症に関連して -不当な差別や偏見をなくしましょう(法務省)や総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)をご覧ください。


以上
 
この件に関するお問い合わせ先
札幌学院大学 総務課
電話 011-386-8111
メール [email protected]
 
  • 発行日: 2020年06月23日
  • 札幌学院大学 総務課
    • 住所:北海道江別市文京台11番地
    • メールアドレス:soumu@ims.sgu.ac.jp
    • 電話番号:011-386-8111