ここ数年、学生を狙った悪質商法による被害が発生しています。キャッチセールス商法、アポイントメントセールス商法、デート商法、マルチ商法など、悪質な手口にひっかからないためにも、十分注意する必要があります。
(1)キャッチセールス商法
駅や繁華街でアンケート調査などを理由に店舗や事務所へと誘い込み、巧みな話術・威圧的な言葉などを用いてしつこくサービスや送品の契約を迫ってきます。化粧品、各種語学教室、エステ会員権等の契約の勧誘に多くみられる商法です。
(2)アポイントメントセールス商法
電話やメール、SNSで「〇〇に当選しました」など、販売目的を隠して営業所等へ誘い出し、巧みな話術・威圧的な言葉等を用いて高額商品・サービス提供等の契約を迫ります。会ってしまうと、契約するまで帰れない状況に追い込まれてしまいます。宝石・貴金属販売、各種語学教室、資格講座等の契約の勧誘に多くみられる商法です。
(3)デート商法
キャッチセールスや、アポイントメントセールスと同様の形態ですが、異性に対する恋愛感情や好意を巧みに利用した商法です。駅や繁華街で声をかけたり、出会い系サイトやSNS、メールなどで巧みに近づき、巧みな話術で好意をもたせたあとで高額な商品やサービスの契約を勧めてきます。
(4)マルチ商法
商品やサービスを購入して組織に加入し、その商品を販売しながら新たな会員として友人などを勧誘、加入させることでマージンがもらえる仕組みです。実際には思ったほど会員の勧誘ができず、売れない商品の在庫を大量に抱えたり、友人や知人を無理に勧誘して人間関係を悪化させることがほとんどです。
(5)インターネットを介してのトラブル
インターネットを利用してパソコン・スマートフォンなどでアダルトサイトや出会い系サイトのURLなどをクリックしただけで「入会ありがとうございます」などと表示され、高額な料金を請求してくる「ワンクリック詐欺」や、身に覚えのない請求書が届く「架空請求」、偽サイトに誘導してカード番号や暗証番号を入力させる「フィッシング詐欺」、ネットショッピングでのトラブルなど、インターネットを介してトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
悪質商法の被害にあった場合、直ぐに解決策(クーリングオフ制度の行使等)を講じないと、大きな事態になることがあります。できるだけ早く消費者生活センター若しくは学生支援課に相談してください。