アクセシビリティ推進委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、札幌学院大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針(以下「方針」という。)第5条第4号及び第7条の規定に基づき、アクセシビリティ推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 各学部教授会において選出され、大学協議会の承認を得て選出された委員
(2) 学長が指名する副学長1名
(3) 障がい学生支援コーディネーター
(4) 学生相談室カウンセラー
(5)  学生支援課長 
(6)  教育支援課長
(7) その他委員会において必要と認められた者
2 委員長は、委員の互選により選出された者を学長が任命する。なお、委員長を補佐するために副委員長をおくことができる。

(任期)
第3条 前条第1項第1号の委員の任期は、原則2年とし、再任を妨げない。

(所管事項)
第4条 委員会は、障がい学生支援の実施及び障害者差別解消の推進を円滑かつ適切に行う。
2 委員会は、前項を実施するにあたり、サポートセンターと緊密に連携を図る。

(審議事項)
第5条 委員会は、前条第1項を推進するため次の事項を審議する。
(1) 障がい学生に対する合理的配慮の提供に関する事項
(2) 障がい学生の支援体制に関する事項
(3) 障がい学生等からの相談等に関する事項
(4) 支援者の育成に関する事項
(5) 障がい学生のための施設等の整備に関する事項
(6) 教職員への研修・啓発に関する事項
(7) その他前条第1項を達成するために必要な事項

(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。

(開催)
第7条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めたとき又は委員の過半数から開催請求があったときは、臨時に開催する。

(成立)
第8条 委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

(議決)
第9条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
2 障がい学生が、委員会に出席して要望や意見を述べることを求めた場合は、これを認めなければならない。

(議事録)
第11条 委員会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印した後保管する。

(所管部署)
第12条 委員会の運営に必要な事務は、学生支援課が所管する。

(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、理事会が行う。

附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日)
この規程は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
 

札幌学院大学障がい学生に対する障害を理由とする差別の取り扱いに関する規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、札幌学院大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針(以下「方針」という。)第9条の規定に基づき、札幌学院大学における障害を理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供等)に関する紛争の防止又は解決を図るための体制について定めるものとする。

(定義)
第2条 この規程において「紛争」とは、次の各号に掲げる事項に関して方針に違反し、又は違反するおそれがあるとして、障がい学生、その家族その他関係者から申立てのあった事案で、申立てを行った者(以下「申立者」という。)と当該事項に関与した教職員のみでは解決が困難なものをいう。
(1) 本学における不当な差別的取扱いに係る事項
(2) 本学における合理的配慮の不提供に係る事項
2 前項第2号の事項は、次のいずれかを指す。
(1) 合理的配慮の決定に向けたプロセスに申立者が合意していない場合
(2) 合理的配慮の不提供の決定に申立者が合意していない場合
(3) 本学から提供された合理的配慮に対し申立者が合意していない場合

(責任者並びに申立て受付窓口及び受付責任者)
第3条 申立てに係る責任者は、理事長が指名する常務理事をもって充てる。
2 申立ての受付窓口は総務課とし、受付責任者は総務課長とする。

(申立ての手段)
第4条 申立ての手段は、書面で行うものとする。

(申立ての処理)
第5条 申立ての受付責任者は、申立てを受けた際には直ちに責任者に報告しなければならない。

(障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決委員会)
第6条 責任者は受付責任者から報告を受けた時は、速やかに障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決委員会(以下「委員会」という。)を設置し、障害を理由とする差別に関する紛争の解決を図るため、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 紛争事案の申立ての受理に関する事項
(2) 紛争事案の事実調査の実施及び調査結果の審議に関する事項
(3) 救済措置等の決定に関する事項
(4) 救済措置の実施に係る関係部局長及び申立者への通知に関する事項
(5) その他紛争解決に必要な事項
2 委員会は責任者が委員長となり、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 常務理事
(2) 内部監査室長
(3) 事務局長

3 委員長は、必要に応じて委員会に弁護士等調査に係る専門的知識を有する者を加えることができる。
4 委員は、申し立ての内容が自らに係る場合は委員会の任に付くことはできない。

(指導又は助言による解決)
第7条 委員会は、事態の推移、申立者及び当該事案に関与した者の意向等を考慮して、次に掲げる救済措置をとることができるものとする。
(1) 申立者への援助又は助言
(2) 事実調査を実施するまでもなく明らかに不当な差別的取扱いを行った者への注意又は指導
(3) 当事者の話合いによる和解のあっせん
2 委員会は、当該事案に関与した教職員又は障がい学生の所属する部局等の長に、前項の救済措置について協力を要請することができる。

(措置等の決定及び通知)
第8条 委員会は、紛争事案について審議し、救済措置等の要否及びその内容を決定し、委員長が申立者に通知する。
2 委員長は、紛争事案が方針等に違反すると確認された場合は、直ちに、関係の機関に対し、適正化に向けた是正措置を命じ、再発防止の内容を策定させるものとする。
3 委員長は、方針等に違反する行為が社会的信頼に係る重大な内容と判断する場合は、前項の措置の内容を公表しなければならない。

(プライバシーの保護)
第9条 委員長は、前条の公表及び通知を行うに際しては、関係者のプライバシーに配慮しなければならない。

(秘密の保持)
第10条 委員会の委員等紛争事案の調査に係った者は、その過程で知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(事務の所管)
第11条 この規程に関する事務の所管は、総務課とする。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て理事会が行う。

附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。




お問い合わせ

Contact us

お問い合わせ先

江別キャンパスサポートセンター/新札幌キャンパスサポートセンター(担当事務局:学生支援課)

住所:

【江別】〒069-8555 北海道江別市文京台11番地/【新札幌】〒004-8666 北海道札幌市厚別中央1条5丁目1-1

電話番号:
【江別】011-375-8567(直通)/【新札幌】011-802-8635(直通)
ファックス番号:
【江別】011-386-8190(Fax)
メールアドレス:
shien@ims.sgu.ac.jp