(目的)
第1条 この規程は、札幌学院大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針(以下「方針」という。)第5条第4号及び第7条の規定に基づき、アクセシビリティ推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 各学部教授会において選出され、大学協議会の承認を得て選出された委員
(2) 学長が指名する副学長1名
(3) 障がい学生支援コーディネーター
(4) 学生相談室カウンセラー
(5) 学生支援課長
(6) 教育支援課長
(7) その他委員会において必要と認められた者
2 委員長は、委員の互選により選出された者を学長が任命する。なお、委員長を補佐するために副委員長をおくことができる。
(任期)
第3条 前条第1項第1号の委員の任期は、原則2年とし、再任を妨げない。
(所管事項)
第4条 委員会は、障がい学生支援の実施及び障害者差別解消の推進を円滑かつ適切に行う。
2 委員会は、前項を実施するにあたり、サポートセンターと緊密に連携を図る。
(審議事項)
第5条 委員会は、前条第1項を推進するため次の事項を審議する。
(1) 障がい学生に対する合理的配慮の提供に関する事項
(2) 障がい学生の支援体制に関する事項
(3) 障がい学生等からの相談等に関する事項
(4) 支援者の育成に関する事項
(5) 障がい学生のための施設等の整備に関する事項
(6) 教職員への研修・啓発に関する事項
(7) その他前条第1項を達成するために必要な事項
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。
(開催)
第7条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めたとき又は委員の過半数から開催請求があったときは、臨時に開催する。
(成立)
第8条 委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第9条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
2 障がい学生が、委員会に出席して要望や意見を述べることを求めた場合は、これを認めなければならない。
(議事録)
第11条 委員会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印した後保管する。
(所管部署)
第12条 委員会の運営に必要な事務は、学生支援課が所管する。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、理事会が行う。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日)
この規程は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。