障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針

本学における障がいのある学生の受入れ及び支援に関する方針は以下のとおりです。

札幌学院大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針

平成23年3月24日
制定
(趣旨)
第1条 この基本方針(以下「方針」という。)は、札幌学院大学(以下「本学」という。)がその理念に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」等に即して、障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)を受け入れ、修学等の支援を適切に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この方針において、「障がい学生」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者、すなわち、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」にあり、本学への入学を志願する者及び在学する者であって、本人が支援を受けることを希望する者をいう。

(受入れ及び修学等の支援に係る方針)
第3条 本学は、入試、入学から卒業までの修学に関する事項、進学や就職等に関する事項において、障がい学生が障がいを理由とする差別を受けないよう配慮する。
2 本学は、障がい学生から支援を必要としている旨の意思の表明に基づき、入学前又は入学後のいずれの時期においても適切に対応する。

(支援の実施体制)
第4条 障がい学生支援は、学長のリーダーシップのもとに、本学の全教職員が責任をもって適切に対応する。
2 本学は、障がい学生支援を適切に行うための支援体制の確保に努める。
3 支援の実施にあたっては、関係する学部、研究科、関係部局が主たる責任を持つものとする。
4 本学は、支援を円滑かつ適切に行うために、関係部局間の調整を行う障がい学生支援会議を設ける。
5 本学は、支援を円滑かつ適切に行うために、支援内容を検討し推進するためのアクセシビリティ推進委員会を設ける。

(障がい学生支援会議)
第5条 障がい学生支援会議に関する規程は、別に定める。

(アクセシビリティ推進委員会)
第6条 アクセシビリティ推進委員会に関する規程は、別に定める。

(相談の体制)
第7条 本学は、障がい学生及びその家族その他の関係者からの支援に関する相談に対応するための窓口を設ける。
2 本学は、障がい学生及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別等に関する相談や要望に対応するための窓口を設ける。

(紛争の防止等のための体制)
第8条 本学は、支援に関する内容または障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るための機関を設置する。

(情報の公開)
第9条 本学は、障がいのある大学進学希望者や学内の障がい学生に対し、本学としての受入れ及び支援に関する基本方針について情報を公開し、社会に対する説明責任を果たす。

(方針の改廃)
第10条 この方針の改廃は、大学協議会の議を経て、理事会が行う。
附 則
この方針は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この方針は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

 ※なお「障害」の表記は、法令などで使われているものを示すときは「障害」とし、それ以外の表記は本学が従前より使用しているひらがな表記の「障がい」としている。