平成26年11月27日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌学院大学組織規程第32条に基づき、札幌学院大学コラボレーションセンター(以下「コラボレーションセンター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 コラボレーションセンターは、本学の理念に基づき、正課内外の活動を通じて学生の学びと成長の場を提供することを目的とする。
(業務)
第3条 コラボレーションセンターは、前条の目的を達成するために、学生支援関連部局との緊密な連携を通じて次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生によるプロジェクト活動への支援
(2) 多様な学習活動支援
(3) その他前条に規定する目的を達成するために必要な業務
(コラボレーションセンター長)
第4条 コラボレーションセンターに、コラボレーションセンター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、コラボレーションセンターの業務を統括し、コラボレーションセンターを代表する。
3 センター長は、学長が指名する教員をもって充てる。
(コラボレーションセンターの構成)
第5条 コラボレーションセンターに、センター長の他に所員若干名及び学生スタッフを置くことができる。
2 所員は、本学専任教員の中からセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 所員は、コラボレーションセンターの業務についてセンター長を補佐し、業務の円滑な遂行に努める。
4 所員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 学生スタッフは、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
6 学生スタッフの任期は、原則として1学期とする。ただし、再任を妨げない。
7 学生スタッフは、第3条に規定する業務を教職員と協働して行う。
(コラボレーションセンター運営委員会)
第6条 コラボレーションセンターに、コラボレーションセンター長、所員及び学生スタッフ代表から成るコラボレーションセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第3条に規定する業務の運営に係る事項について審議する。
3 コラボレーションセンターに係る重要事項については、大学協議会において審議する。
(事務の所管)
第7条 コラボレーションセンターの事務は、学生支援課の所管とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、コラボレーションセンターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、理事会が行う。
附 則
この規程は、平成26年11月27日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年11月4日から施行し、平成27年7月13日から適用する。
平成27年9月7日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、学内ワークスタディの推進・拡大を通じて、学生の就業力及び社会性の向上を図るとともに、経済的事情により修学困難な学生への支援機会を広く提供するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「学内ワークスタディ」とは、学生の主体性、能動性を伸ばし、就業力及び社会性の向上に資する次の業務をいう。
ア 学内における教育支援業務
イ 学内における学修支援業務
ウ 学内における学生支援業務
(2) 「学生スタッフ」とは、前号の業務に従事する本学学生をいう。
(学生スタッフの募集)
第3条 学生スタッフは、前条第1項第1号に掲げる業務ごとに募集する。
2 学生スタッフを希望する学生は、所定の様式により学長へ申請するものとする。
(学生スタッフの選考及び任命)
第4条 学生スタッフの選考は、書類審査、面接等により行う。
2 学生スタッフの選考にあたっては、人物、学業成績及び経済的事情を考慮するものとする。
3 学生スタッフは、学長が任命する。
第5条 学生スタッフの任用又は更新に際しては、雇用契約書を取り交わすものとする。
2 学生スタッフは、雇用契約に際して、別に定める誓約書を学長に提出するものとする。
(守秘義務)
第6条 学生スタッフは、業務上知り得た情報は他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
2 学長は、前項に違反した場合、学則に基づき処分する。
(労働時間)
第7条 学生スタッフの労働時間は、修学上の支障が生じないよう配慮し、週20時間以内とする。
(賃金・交通費)
第8条 学生スタッフの賃金、交通費は、学校法人札幌学院大学アルバイター使用規程に定めるところによる。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、理事会が行う。
附 則
この規程は、平成27年9月7日から施行する。
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問い合わせ先
札幌学院大学コラボレーションセンター(担当事務局:学生支援課学生支援係)
最終更新日:2023年02月09日