障がいや病気等のため、受験の際に配慮を必要とする方への対応を行っています。
区分 | 対象となる者 | 配慮の例 |
(1)視覚障がい | ・ 点字による教育を受けている者 ・ 両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の者のうち、拡大鏡等の使用によっても 通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度の者 ・ 視力以外の視機能障害が高度の者のうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度の者 ・ 上記以外で視覚に関する配慮を必要とする者 |
・ 点字解答 ・ 試験時間の延長 ・ 拡大文字問題冊子の配布 ・ 拡大鏡等の持参使用 ・ 窓側の明るい座席を指定 ・ 照明器具の持参使用または試験場側での準備 |
(2)聴覚障がい | ・両耳の平均聴力レベルが60デシベル以上の者 ・ 上記以外で聴覚に関する配慮を必要とする者 |
・ 手話通訳士等の配置 ・ 注意事項等の文書による伝達 ・ 座席を前列に指定 ・ 補聴器または人工内耳の装用 |
(3)肢体不自由 | ・体幹の機能障害により座位を保つことができない者または困難な者 ・ 両上肢の機能障害が著しい者 ・ 上記以外で肢体不自由に関する配慮を必要とする者 |
・代筆者の配置 ・別室の設定 ・試験時間の延長 ・トイレに近い試験室での受験 ・1階またはエレベーターが利用可能な試験室で受験 ・座席を試験室の出入口に近いところに指定 ・車椅子、杖の持参使用 ・試験場への乗用車での入構 |
(4)病弱 | ・慢性の呼吸器疾患、心臓疾患、腎臓疾患、消化器疾患等の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度の者またはこれに準ずる者 | |
(5)発達障がい | ・学習障害、注意欠如・多動症(注意欠陥多動性障害)、自閉スペクトラム症(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害等)等のため配慮を必要とする者 | ・試験時間の延長 ・拡大文字問題冊子の配布 ・注意事項等の文書による伝達 |
(6)その他 | ・(1)~(5)の区分以外で配慮を必要とする者 | ・トイレに近い試験室での受験 ・座席を試験室の出入り口に近いところに指定 ・別室の設定 |
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サポートセンター(担当事務局:学生支援課)
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