札幌学院大学「障がい学生支援ガイドライン」

本学は、その理念に基づき「札幌学院大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針」を定め、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に則して障害のある学生の受け入れと修学等の支援を適切に行うこととしている。このガイドラインは、その基本方針の運用に関する具体的な内容を定めるものである。

札幌学院大学「障がい学生支援ガイドライン」

令和2年6月1日
制定
1.支援の対象となる学生の範囲
支援の対象となる学生は、札幌学院大学障がい学生の受入れ及び支援に関する基本方針(以下「方針」という。)第2条第1号に規定する障がい学生であって、本人が支援を受けることを希望し、かつ原則として障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料を有する者とする。
上記以外でも、サポートセンター、学生相談室、保健センター、保健室、当該学生が所属する学部・学科・研究科により支援の必要性が認められた場合は、アクセシビリティ推進委員会の議を経て本人の同意のもとに支援の対象とする。

2.支援の範囲
支援の範囲は、方針第3条第3項及び第4項、並びに文部科学省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」による合理的配慮の基本的な考え方(p5~p8)に則し、大学の事業に関する以下の範囲とする。
■入試における合理的配慮
■講義・実験・実習・研究活動・学校行事等における修学上の合理的配慮
■キャリア支援における合理的配慮

(1)入試における合理的配慮
独立行政法人大学入試センターの「受験上の配慮案内」に準拠し、合理的配慮を提供する。受験者による申請や相談は、入試課に受験者本人あるいはその家族やその関係者が行い、入試課はサポートセンターと必ず情報を共有するとともに、必要に応じてアクセシビリティ推進委員会の議を経て対応を確定し、入試課より受験者に通知する。

(2)講義・実験・実習・研究活動・学校行事における修学上の合理的配慮
修学上の合理的配慮は、以下の「3.合理的配慮提供の流れ」に沿って提供する。なお、障害種別ごとの支援の具体例は以下である。

 

支援内容の例

定期試験での配慮の例

視覚障害

□通学介助

□個人ロッカーの貸出

□筆記代行(ポイントテイカー1名配置)

□座席指定がある場合に前方の座席への指定

□拡大鏡(ルーペ)や単眼鏡等の持ち込みの許可

□復習のためのICレコーダーでの録音

□配布資料等の拡大(字体、ポイント数指定)

□教科書や資料などの電子化

□授業時間内に提出が困難な課題の事後提出

□テキストの音声変換

点字解答、口述解答

□答案用紙の拡大

□拡大鏡等の持参使用

□窓側の明るい座席を指定

□問題の音読

聴覚障害

情報保障

(ノートテイク・パソコンテイク・手話通訳・UDトーク、ロジャーマイクの貸出

VTRDVDなどの視覚教材提示の際の字幕

□重要な連絡事項の板書またはプリント配布

□パワーポイントを使用した際の、スライドの配布

□質問などをする場合の筆談

□災害時にメールによる災害の発生及び避難連絡

□注意事項等の文書による伝達

□座席を前列に指定

□補聴器又は人工内耳の装用

肢体不自由

□通学介助

□構内での駐車スペースの確保

□個人ロッカーの貸出

□筆記代行(ポイントテイカー1名配置)

□座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

□筆記が困難な場合のパソコンの持ち込みの許可

□重要な連絡事項のプリント配布

□授業時間内に提出が困難な課題の事後提出

□試験室を別室に設定

トイレに近い試験室での受験

筆記が困難な場合にパソコンや口述筆記による解答

車椅子、杖の使用

試験時間の延長(1.5倍) 

病弱

□構内での駐車スペースの確保

□座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

□医療器具の持ち込みの許可

□静かな空間の利用許可

□試験室を別室に設定

□杖の使用

発達障害

□座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

□復習のためのICレコーダーでの録音の許可

□重要な連絡事項のプリント配布

□静かな空間の利用許可

□板書の撮影

□試験時間の延長(1.5倍)

□答案用紙の拡大

注意事項等の文書による伝達 

その他

座席指定がある場合、ニーズに合わせた座席の変更

静かな空間の利用許可

□トイレに近い試験室での受験

□出入口の近いところに座席指定

※なお通学介助は、大学と最寄り駅との間、近隣のバス停との間、及びその半径の範囲内にある住居との間に限る。

(3)キャリア支援における合理的配慮
キャリア支援課及びサポートセンターが連携し合理的配慮を提供する。

3.合理的配慮提供の流れ
(1)合理的配慮の希望や相談
  修学上の困りごとや希望する支援(合理的配慮)について、原則として障がい学生支援コーディネーターが面談を行う。合理的配慮を申請する場合、学生は配慮申請書の他、障害者手帳・診断書等の書類を提出する。
(2)合理的配慮の検討
  面談の内容や提出された書類をもとに、障がい学生支援コーディネーターが障がい学生の所属学部・研究科、関係者等と協議し、合理的配慮が書かれた配慮文書案を作成する。必要に応じてアクセシビリティ推進委員会で協議し文書案を作成する。
(3)合理的配慮の合意形成
  障がい学生支援コーディネーターは、作成された配慮文書案の内容や合理的配慮について、学生・科目担当者に提案し、合意形成を図る。必要に応じて、配慮文書が必要な科目の有無についても確認する。
(4)合理的配慮の提供
  障がい学生の所属学部・研究科は、合意された配慮文書をもとに合理的配慮を速やかに提供する。なお、配慮文書は障がい学生支援コーディネーターが各科目担当者に文書等であらためて通知するとともに、必要に応じて学科会議等でも共有する。
(5)フィードバック
  障がい学生支援コーディネーターは、合理的配慮の提供後も、学生と適宜面談を行い状況を確認するとともに、合理的配慮の変更等、随時相談に応じる。

4.支援の範囲に含まれない内容
(1)教育の目的・内容・評価の本質的な変更を伴うもの※2
試験やレポート課題の免除、単位認定基準や卒業要件の緩和など
※2(文部科学省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」p6、同「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」p13参照)
(2)過重な負担をともなうもの
文部科学省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の「過重な負担の基本的考え方」(p8)に則し、財政面・体制面等で過度な負担がかかると判断されたものは支援の範囲に含めない。なお判断の要素※3は以下である。
①教育及び研究、その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
③費用・負担の程度
④本学の規模、財政・財務状況
※3方針第3条第4項、及び文部科学省「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」p7
(3)大学の事業には付随しない個別的な生活に関するもの
排泄・食事の身体介助、日常生活の支援、アルバイト・サークルなど大学の教育に属さない活動に関する支援など。

5.不服申し立ての受付窓口
 本学における不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に係る不服申し立ての窓口は、学校法人札幌学院大学障害を理由とする差別の取り扱いに関する規程に基づき、総務課が行う。