税制上の優遇措置

 札幌学院大学に対する寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
寄付者の皆様には、大学が送付します「寄付金受領書」および「証明書(写)」を使用して確定申告を行ってください。

個人の場合

所得税

確定申告において寄付金の「税額控除制度」を利用すると、年間2 千円を超える寄付を行った場合、下記の計算式で算出
された金額が「所得税額」から控除されます(本法人は、文部科学省より寄付金控除対象の証明を受けています)。

(寄付金(※)-2 千円)×40% (※)総所得金額等の40%を限度または、控除される税額は所得税額の25%を限度
ただし、所得税額を超えるような多額の寄付をした場合などは「所得控除制度」の方が有利になる場合があります。
確定申告及び寄付金控除の詳細については、最寄りの税務署もしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

注意事項
※「寄付金領収書」等の書類につきまして、実際に札幌学院大学へ入金された後にお送りいたします。
そのため、お申し込みから通常1~2ヶ月後となりますのでご了承ください。

住民税
北海道にお住まいの方は、年間2 千円を超える寄付を行った場合、寄付した翌年度の「個人住民税」が軽減されます
(本法人は、北海道の条例で寄付金税額控除対象法人として指定されています)。
具体的には、下記の計算式で算出された金額が「住民税額」から控除されます。
 
(寄付金(※)- 2 千円)×10%(又は4%)(※)総所得金額等の30%を限度

1.次の市町にお住まいの方は、個人道民税と市町村民税の合計10%
札幌市・江別市・岩見沢市・白老町・厚真町・安平町・むかわ町・新ひだか町・湧別町・
興部町・音更町・新得町・幕別町・士幌町・清水町・本別町・上士幌町・芽室町・
浦幌町・鹿追町・中札内村
 
2.上記以外の市町村にお住まいの方は、個人道民税4%
 
※) 住民税の優遇措置は、寄付を行った翌年の1 月1 日の住所地が北海道内である場合に対象となります。
道外にお住まいの方につきましては、お手数ですがそれぞれの自治体に控除の対象であるかをお問い合わせ下さい。
寄付金控除を受けるためには寄付を行った方が、条例で指定された法人等が発行する領収書等を添付して申告を行う必要があります。(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、お住まいの市町村に住民税の申告を行う必要があります。なお、住民税の控除を受けるためにお住まいの市区町村に簡易な申告書による申告を行った場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。)
 

法人の場合

寄付金額が当該事業年度の損金に算入されますが、損金算入にあたっては次の指定寄付金と特定寄付金の2通りがあります。

1.受配者指定寄付金
この寄付金は、本学が「指定寄付金」として日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)の承認を受ける寄付金で、寄付金の全額を寄付した事業年度の損金に算入できます。なお、寄付金控除の手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。この「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りいたします。


2.特定寄付金
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金に算入できます。この損金算入は、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書」(写)によって手続きすることができます。これらの書類は、寄付金が本学に入金され次第、お送りいたします。
計算方法(参考)

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お問い合わせ・資料請求先

札幌学院大学 財務課 寄付金担当

住所:
〒069-8555 北海道江別市文京台11番地
メールアドレス:
G_zaimu@ims.sgu.ac.jp
電話番号:
011-386-8111
ファックス番号:
011-386-8115