教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく、公表すべき教員の養成の状況は、次のとおりです。
学部 | 学科 | 取得できる教員免許状 |
人文学部 | 人間科学科 | ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史)(公民) ・特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者、肢体不自由者、病弱者)※ |
英語英米文学科 | ・中学校教諭一種免許状(英語) ・高等学校教諭一種免許状(英語) |
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こども発達学科 | ・小学校教諭一種免許状 | |
法学部 | 法律学科 | ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(公民) |
経済経営学部 | 経済学科 | ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(公民) |
経営学科 | ・高等学校教諭一種免許状(商業) |
研究科 | 専攻 | 取得できる教員免許状 |
法学研究科 | 法学専攻 | ・中学校教諭専修免許状(社会) ・高等学校教諭専修免許状(公民) |
<教職課程委員会年次計画>
・教職課程自己点検評価を学部教授会、研究科委員会と連携をして行う。
・教職課程の維持、免許教科の保持に必要な対応を行う(文部科学省への変更届など)。
・本学の教員養成の理念と目標を達成するため、学生への年間指導計画を作成する。
・教職課程を受講した免許取得者、教員採用合格者、進路の状況等の情報を公表する。
・教職課程に関するFD活動を推進するため、「SGU教師教育研究」を発行する。
・「教職をめざす学生交流会」、「教師教育研究協議会」等の実施通じて、学年間交流、卒業生教員との連携を図る。